美容師の平均年間休日

美容師の平均年間休日

美容師の年間休日は、平均で約90日とされます。

サービス業全体の平均は約100日なので、美容師は休みがやや少ないサービス業と言えます。

しかし、美容師の待遇改善は昔から主張されていて、休日についても徐々に改善されています。

このブログでは、まず美容師の通常の休日を説明し、労働基準法ではどのようなルールになっているかも合わせて解説します。

また、休日の多いサロンの求人の探し方などもまとめます。

通常の休日は週6~7日&土日祝はほぼ休めない

美容師の通常の休日は、月に6~7日となっています。

月に6~7日というのは「週1+隔週で1日」休めるということです。

土日や祝日については、ほぼ休めません。

サロンのお客様が一番多いのは休日だからです。

親戚の不幸などの忌引なら割と休みやすいですが、友達の結婚式などの理由だと休みづらい雰囲気があります。

美容師にも有給休暇はありますが、一般的にはほとんど消化されていません。

大部分の店舗が少人数で回しているので、1人休むだけでも仕事にかなりの影響が出るからです。

特に、個人経営の店舗では特に有給休暇が取りづらくなっています。

一方、大手のグループの場合は別です。

グループによりますが、一般のサラリーマンが勤務する会社のように、休日や給与の体系を整備しているところもあり、そのようなグループだったら有給休暇も取りやすくなっています。

どれだけ取りにくい雰囲気でも、本来有給休暇は法律の範囲内で誰でも取得していいものです。

労働基準法では入社から6カ月継続して勤務して、全労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、有給休暇を最低10日与えるというルールが定められています。

社員として働いている一般の美容師であれば、ほとんどこの条件には該当するので、有給休暇を最低10日はもらえるはずなのです。

年末年始の休みについては、店舗によってバラバラです。

美容院には着物の着付けの仕事もありますから、正月も休まずに営業する所はあります。

元旦のみ休み、1月3日まで休み、1月4日まで休み、などがあります。

5日が土日だったら、サラリーマンの場合は休みが延長されますが、美容院だとそれはありません。

土日・祝日が一番の稼ぎ時だからです。

つまり、正月休みは長くても4日までとなります。

年末の休みについては、30日から休みという店舗は多くあります。

遅くとも大晦日には休む所が多数派です。

夏休み・お盆休みについては、設定されている店舗が多くなっています。

ただ、世間のお盆休みとはずれることが多く、基本はお盆を過ぎてからの夏季休暇となります。

この時期は美容院も少し暇になるからです。

 

労働基準法で定められている年間休日の日数は?

労働基準法では、年間休日は最低でも105日と決まっています。

これは時間数から計算します。

労働基準法では、週に40時間までしか労働をさせられません。

そして、1日の上限時間は8時間です。

なお、残業ならそれ以上も可です。

この条件で一番わかりやすい計算は、1日8時間で週5日勤務という条件です。

サラリーマンの一般的な勤務時間・日数ですね。

週5日勤務すると、1年は52週なので、勤務日数は260日になります。

365日から260日を引くと105日となり、これが年間の休日日数となるわけです。

もちろん、これはあくまで残業がない場合です。

これ以上出勤する場合は、残業や休日出勤という扱いになります。

それらの扱いで働く場合は、年間の休日数はもっと少なくなります。

確かなことは、1日8時間の勤務時間で、年間の休日が105日より少なかったら、残業代が必ず出ているということ。

もし出ていないなら、その美容院が違法な労働をさせているということなので労働基準監督署に相談できます。

休日の多いヘアサロンで働くことも考えよう

「美容師は休めない」と感じた人もいるかもしれません。

確かに全体的にはそうですが、店舗や会社によってはまったく違います。

「完全週休2日制」などのシステムを整えている、有給休暇の取得を奨励しているというサロンも増えてきました。

多くの求人情報をチェックすれば、そのような店舗も見つかるでしょう。

休日にリフレッシュする、さまざまな趣味に触れて会話の幅を広げるということは、接客スキルが上がりお客様のためにもなります。

あなたの人生のために、美容師のキャリアをより良い形で継続するためにも、多くの求人情報をチェックするといいでしょう。